公的研究費管理規程

 

 

この規程は、国民の税金を財源とする公的研究費の管理・運営を公正・適正に行うことを目的として制定されたものであって、会社と従業員は、それぞれの担当する経営、職務について責任をもって誠実にその業務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。

 

第1章 総則

(目的)

1条 この規程は、公的研究費の管理・運営について必要な事項を定めることにより、株式会社A-CLIP研究所(以下、「会社」という。)又は会社に所属する社員が研究費の管理及び運営を適正に行うことを目的とする。

(定義)

2条 公的研究費とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人、又は経済産業省又は経済産業省が所管する独立行政法人、又は自治体等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。

(適用範囲)

3条 公的研究費について、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人、又は経済産業省又は経済産業省が所管する独立行政法人、又は自治体等に別途定めがある場合にはそれによるものとする。

 

第2章 責務

(会社の責務)

4条 会社は、会社又は会社に所属する社員が公的研究費の交付を受けて研究を行う場合、法令及び社内規程等に従って会社としての公的研究費の管理・運営を行う責任を果たすものとする。

(社員の責任)

5条 社員は、公的研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において本規程を遵守するとともに、公的研究費の使用に関して、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。

2. 配分を受ける社員は公的研究費の管理・運営に関する責任を果たすことを、文書により誓約しなければならない。

 

第3章 責任者

(最高管理責任者)

6条 代表取締役は会社の公的研究費に関する管理・運営について、最高管理責任者として総括する。

2. 最高管理責任者は、公的研究費の管理・運営に関する計画の策定及び推進並びに進捗管理及び報告について全責任を負うものとする。

3.最高管理責任者は、公的研究費の執行が当初の計画よりも著しく遅れている場合は、担当部門と協議し問題の把握、改善に努める。

4.最高管理責任者は、正当な理由により公的研究費の執行が遅れると判断した場合は、担当部門と連携して、繰越制度を積極的に活用する。

(統括管理責任者)

7条 専務取締役は、会社の公的研究費に関する管理・運営について、統括管理責任者として最高管理責任者を補佐する。

2. 統括管理責任者は、社内全体の公的研究費の管理・運営を統括するとともに、社内全体の公的研究費の運営管理が正確に処理されるよう努めなければならない。

3.統括管理責任者は、公的研究費により雇用された非常勤職員についてその勤務状態を把握し、非常勤職員の一部には勤務状態についてのヒアリングを実施する。

4. 統括管理責任者は、公的研究費の管理事務の内、特に重要な事項については事前に最高管理責任者と相談し、同意を得るものとする。

(コンプライアンス推進責任者)

8条 研究開発部長は、社内の公的研究費に関する管理・運営について、コンプライアンス推進責任者として統括管理責任者を補佐する。

2. コンプライアンス推進責任者は、研究開発部門が使用する公的研究費が適切な管理のもと運用がなされているか、モニタリングを行う。

3. コンプライアンス推進責任者は、特に重要な事項については事前に統括管理責任者と相談し、同意を得るものとする。

(コンプライアンス推進副責任者)

9条 研究開発部長はコンプライアンス推進副責任者として研究開発部に所属する研究者のうち1名をコンプライアンス推進副責任者として任命する。

2.コンプライアンス推進副責任者は社内の公的研究費の適正な管理・運営について、コンプライアンス推進責任者を補佐する。

 

第4章 研修・相談

(研修)

10条 最高管理責任者及び統括管理責任者は、社員に公的研究費の管理・運営に関する研修を行わなければならない。

2. 最高管理責任者及び統括管理責任者は、研修内容を決定した後、コンプライアンス推進責任者へ研修の実施を指示する。

3. コンプライアンス推進責任者は研修を定期的に実施し、公的研究費の管理・運営に携わる社員は、この研修を受けなければならない。

4.研修では公的研究費を正しく理解できる内容とし、特に不正なく正しく購入すること、購入については社内の購入フローに従うこと、また、公的研究資金には繰越制度があることなどについて徹底する。

(相談窓口)

11条 社内外からの公的研究費の管理・運営に関する相談窓口を、総務部に置く。

2. 社員から公的研究費の管理・運営に関して相談を受けた場合、総務部は関係部署と連携して、速やかに対処しなければならない。

 

第5章 不正防止

(不正の防止に対する責任)

12条 最高管理責任者は、会社における公的研究費の管理・運営に係る不正の発生の防止に努めなければならない。

2. 統括管理責任者は、会社における公的研究費の管理・運営に係る不正の要因を把握・分析し、不正防止計画を策定・推進し、最高管理責任者に報告しなければならない。

(物品の発注と検収)

13条 研究に必要な物品は、公的研究費運用のための職務分掌・職務権限規程に基づく決裁権者又は決裁権者の指定するものが、研究者からの依頼に基づき発注と検収を行い、研究者に物品の引き渡しを行うものとする。

2. 但し、研究者自身が決裁を行なう場合に限っては、統括管理責任者が確認を行うものとする。

3. 前項に関わらず、研究者自身が決裁権の範囲内で立替精算により物品を発注・受領した場合は、統括管理責任者が物品の確認を行い、検収を行なうものとする。

4.購入物品が報告書等の成果物である場合、その成果物を発注者以外に最高管理責任及び統括管理責任者が確認する。

(不正を行った業者への対応)

14条 公的研究費の不正使用に関与した業者については、その業者名、所在地、業種を公開するとともに、取引停止の処分を行う。

(内部監査と監査)

15条 競争的資金等の適正な管理のため、モニタリング及び内部監査を実施する。

2. モニタリングについては支出状況の定期的な確認など、適正管理に向けた取組を実施する。

3. 内部監査の実施の対象及びその数等については、文部科学省研究振興局及び独立行政法人日本学術振興会など競争的資金等を所管する機関の指導があればそれに従うものとし、その他の場合には最高管理責任者が必要な事項を定める。

4. 内部監査は公的研究費のための監査規定に基づき、不正防止計画推進班と連携して、最高管理責任者が任命した職員が行うものとする。

(使用に関するルールの相談窓口)

16条 競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受ける相談窓口を総務部に設置する。

(通報窓口の設置)

17条 内外からの競争的資金等の不正に関する通報を受け付けるため、総務部又は最高管理責任者に通報窓口を置く。

2. 総務部が通報を受けた場合にあっては直ちに最高管理責任者に報告する。

3. 不正があると判断された場合には、最高管理責任者は是正処置及び再発防止措置をとらなくてはならない。

4. 通報者について、最高管理責任者はその保護に配慮する。

 

第6章 雑則

(情報の公開)

18条 会社は公的研究費の管理・運営に関する情報のうち、本規程の他、次の各号に掲げる情報を公開するものとする。

1.  本規定の定める責任者の役職

2.  公的研究費に係わる課題名等の基本情報

3.  本規定の定める相談・通報窓口

4.  その他、最高管理責任者が必要と認める事項

(取引業者との契約)

19条 会社は公的研究費を使用して物品等を業者から購入する際には、公的研究費は税金より賄われていることを十分に理解した上で、公的研究費の使用を公正・適正に行うことを目的として、業者より取引に関しての誓約書の提出を求めるものとする。

 

<附則>

(管理責任)

20条 この規程の管理責任部署は、総務部とする。

(改廃)

21条 この規程の改廃は、「規程等管理規程」の定める手続きに従い行うものとする。

(施行)

この規程は、平成2741日より実施する。当会社の公的研究費管理規程である

 

 

平成2741

千葉県千葉市中央区亥鼻1815

株式会社A-CLIP研究所

代表取締役 鈴木 和男